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不動産投資・経営での会社設立時・法人化の注意点

  • 2018.09.18
  • 不動産投資

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①株主・出資者をどうするか?

  • 同族税対象となる被相続人は外す
  • 相続人又は孫の世代というような次の世代が株主、出資者になるようにする
  • 兄弟といった並列関係での共同出資はしない

②出資金は各自それぞれ準備するようにする

  • 被相続人となるものが資金を負担し、名義だけ相続人、孫にした場合は名義株式となり、後々トラブルにならないように必ず本人に資金を出してもらう
  • 出資予定者の資金が不足する場合は現金贈与等、正式な手続きをしてから出資する

※出資時と相続時の株価が変動している可能性大なので

③資本金・出資金の額をどうするか?

  • 過去は有限会社300万円、株式会社1,000万円という最低資本金の制限があったが、会社法の施工により、その制限は撤廃されている
  • かといって、過小な金額は信用を疑われるので好ましくない

④事業内容をどうするか?

定款変更にも費用がかかるので、設立の辞典で出来る限りの項目を含めておくべき

⑤決算日をどうするか?

  • 個人と異なり、任意に決算日を設定できる
  • 事業会社で取引等の都合がある時を除き、3.6.9.12月末決算を外しておく方が好ましい

⑥役員(合同会社の場合は社員)を誰にするか?

  • できる限り役員給与を支給したい人は役員人に含める
  • ただし、過大報酬や節税対策や税務う調査時に指摘されないように仕事の実績を作る
  • 合同会社の場合は「社員」=「出資者」となるため、相続対策として設立する場合は要注意

最後に

いかがでしたでしょうか。

次の記事では法人活用形態について詳しく述べています。

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Writer この記事を書いた人

柴山貴志

株式会社キータウン 代表取締役

「管理」という言葉に漠然と興味があり、2009年に業界へ転身。「賃貸仲介」「賃貸管理」「リノベーション」「売買仲介」「賃貸経営」「WEB戦略」「テナント誘致」「企業セミナー講師」「宅建講師」「不動産コンサル」「調停員登録」、不動産全般をこなす。

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