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不動産投資・経営でのオーナーの法人活用形態の3手法

  • 2018.09.18
  • 不動産投資

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たくさんのオーナー様と接していくうちに「へ~こんなやり方もあるんだ~」という、逆に勉強させられることがあります。

大きく3つに分けられ、

①不動産管理型法人(管理会社タイプ)

  • 個人所有の不動産の管理を行い、一定額の管理料を徴収する
  • 個人所有の不動産を動かさないためリスクは少ないが、効果も少ない

②一括借り上げ型法人(サブリース会社タイプ)

  • 個人所有の不動産を一括で借り上げ、入居者へ転貸する形態
  • 固定で個人に賃料を支払うため、入居状況では損失が出る

③不動産所有型法人(資産保有型会社タイプ)

  • 法人事態で不動産を所有し、貸主として賃貸料を計上する
  • 最も効果が見込めるが、法人で不動産を取得するためのコストが発生

近年の傾向は、③が多いですね。(不動産投資型とも言えますね)

ただ、物件次第では管理型・借り上げ型との併用もOKです。

③の不動産所有型法人の効果を詳しく説明すると・・・

不動産所有型法人のメリット

 

1:親又は祖父母の収入が法人に移転

相続財産の増加を防ぐ&所得税・住民税の国民健康保険料対策

2:法人委移転した収入を役員給与として分散でき、相続人側で納税資金を確保できる

3:土地賃貸借について「土地の無償返還の「届出書」を提出するk所とにより土地が20%評価減

4:今度、建物の相続は法人の経営権の承継で可能なため、登記費用や不動産取得税が発生しない

そう考えると、やはり不動産所有の法人化のメリットは大きいですね。

しかし、あくまで、法人化はすべて「オーダーメイド」なので、一度税理士に相談or弊社キータウンまでご連絡いただければ簡単な詳細はお伝えいたします。

後編は「売却時のポイントと落とし穴」をお伝えしますね。

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Writer この記事を書いた人

柴山貴志

株式会社キータウン 代表取締役

「管理」という言葉に漠然と興味があり、2009年に業界へ転身。「賃貸仲介」「賃貸管理」「リノベーション」「売買仲介」「賃貸経営」「WEB戦略」「テナント誘致」「企業セミナー講師」「宅建講師」「不動産コンサル」「調停員登録」、不動産全般をこなす。

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