最近、電子タバコが流行ってますね。
アイコス、グロー、プルームテック
それぞれに特徴があって、
私自身は、プルームテックを使用しています。
いつでも、どこでも、吸える。
何よりも、臭いがほとんどっていっていいほど、しません。
肩身の狭い思いをしている愛煙家にとって、嬉しい商品ですね(笑)
一般的なたばこは
「くさい」「副流煙」など、煙たがられる商品になってきています。
じゃぁ、外だったら文句言わないだろ!ということで、
こんな案件が。
目次
ベランダでタバコを吸うことはいけないことなのか?
ベランダで喫煙をしていたら隣人から苦情が
集合住宅のベランダにて喫煙をしている入居者さんがおり、
お隣さんが
「洗濯物に臭いがついたり、室内に煙が入ってくるので、窓が開けられない」
「ベランダで喫煙はしないでほしい」
といった苦情がでました。
喫煙は個人の自由です。
しかし、タバコは健康に悪影響を及ぼし、煙を吸う人が少なからずいることは事実です。
ベランダでの喫煙を辞めて、キッチンの換気扇で吸うことに
そこで、喫煙者(入居者)はベランダでの喫煙をやめ、キッチンの換気扇で吸うことにしたところ、
ダクトから煙が排出することになり
「ダクトの位置を変えてほしい」
との要望がでました。
お手上げです。。
このような場合、
①ベランダで喫煙することが不法行為にあたるのか
②ダクトの位置を帰る義務があるのか
結論
以前の判例で、
平成24年12月13日名古屋地裁判決にて
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限するんべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれ尾を防止する措置を取らない場合は、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」
とし、ベランダで喫煙を継続した居住者に5万円の慰謝料の支払いを命じています。
焦点はどこか?
ポイントは
「不利益を与えていることを知りながら」
らしいです。
他にも同様の判決が出ているので、喫煙者は気を付けたほうがよいでしょうね。
また、換気扇ダクトも上記の内容からすると同様の判決になるでしょう。
しかし、ダクトの位置を変更するのは貸主側の対応になるので、オーナーさんとの相談になるでしょう。
ただ、オーナーさんがダクトの位置を変更するコストは計り知れないモノになるので、他の対応がスマートではないでしょうか。
最後に
時代は変化しています。
私なら、上記のような苦情が来た場合、
一般的なタバコを吸う入居者は制限し、
代わりに電子タバコを吸う入居者なら入居OKの条件に変更します。
クレームは未来へ向けての、新しい情報です。
その情報をくみ取るか葬るか、それはあなた次第です。。。。