たくさんのオーナー様と接していくうちに「へ~こんなやり方もあるんだ~」という、逆に勉強させられることがあります。
大きく3つに分けられ、
目次
①不動産管理型法人(管理会社タイプ)
- 個人所有の不動産の管理を行い、一定額の管理料を徴収する
- 個人所有の不動産を動かさないためリスクは少ないが、効果も少ない
②一括借り上げ型法人(サブリース会社タイプ)
- 個人所有の不動産を一括で借り上げ、入居者へ転貸する形態
- 固定で個人に賃料を支払うため、入居状況では損失が出る
③不動産所有型法人(資産保有型会社タイプ)
- 法人事態で不動産を所有し、貸主として賃貸料を計上する
- 最も効果が見込めるが、法人で不動産を取得するためのコストが発生
近年の傾向は、③が多いですね。(不動産投資型とも言えますね)
ただ、物件次第では管理型・借り上げ型との併用もOKです。
③の不動産所有型法人の効果を詳しく説明すると・・・
不動産所有型法人のメリット
1:親又は祖父母の収入が法人に移転
相続財産の増加を防ぐ&所得税・住民税の国民健康保険料対策
2:法人委移転した収入を役員給与として分散でき、相続人側で納税資金を確保できる
3:土地賃貸借について「土地の無償返還の「届出書」を提出するk所とにより土地が20%評価減
4:今度、建物の相続は法人の経営権の承継で可能なため、登記費用や不動産取得税が発生しない
そう考えると、やはり不動産所有の法人化のメリットは大きいですね。
しかし、あくまで、法人化はすべて「オーダーメイド」なので、一度税理士に相談or弊社キータウンまでご連絡いただければ簡単な詳細はお伝えいたします。
後編は「売却時のポイントと落とし穴」をお伝えしますね。