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NHKの受信料裁判の合憲で不動産仲介時のやり取りはどう変わる?

  • 2017.12.25
  • 不動産ニュース情報

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NHKの受信料・・・・

切っても切れない問題ですよね。

NHK受信料の支払いについて判例が

先日、NHK受信料の支払いについて、大きな判例が出ました。

 

 Yahoo!ニュース 個人 

最高裁がNHK受信契約の義務規定を初めて「合憲」と判断 その理由と今後の受信料徴…

https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20171207-00078964/
テレビを購入したものの、NHKを見ず、受信契約を締結する気が全くない場合でも、なお契約を締結し、受信料を支払う必要があるのか。この問題に対し、ついに最高裁がその義務を正面から認める判決を下した。

 

 

以前は、TVの受信設備を所有していても、

「テレビはもっていない」

「パソコンはもっていない」

「携帯にワンセグはない」

「車にカーナビはない」

といえば、NHK側は契約を迫ってこなかったし、解約することもできた。

しかし、今回はそうではない。

 

また、支払い期間も、設置した時から、さかのぼって徴収する、という、なんとも、怖い内容だ。

 

半強制的な判例に不服を申す人は増えると思われるが、

今後の内容に注目です。

不動産屋としては?

しかし、不動産屋としては非常にやりやすくはなった。

何が?

といわれると・・・・

不動産屋から

「引っ越しするならNHKの住所移転用紙を提出してくださいね」

「この用紙に記入をお願いします」

などといった、事務的内容を言われたことはないでしょうか?

実は、これも仲介業務の必要なんです。

この用紙を受け取った不動産屋はNHKから仲介料が一部支払われます。

金額は契約内容によって変動します。

私たちは、NHKから協力要請があるので、注意喚起をしているだけで、

契約してくれる割合としては、半々で、

不動産会社によっては、ボーナス対象の付帯設備収入となるので、

必死でNHK仲介を獲得する担当者もいます。

もしかすると、

今回の裁判の判定以降は今まで以上に強気に不動産会社が来る可能性があります。

最後に

私は?

と言われると、

そこは個人の自由なので、強制はしませんし、できません。

お客様が納得しないモノ・コト・サービスは押し売りはしません。

それは、どの商品も同じだと思います。

以前のNHKの不祥事を見ると、信用できないサービスに対価として支払いたくない、という人は多いはず。

それを、国が認めたのであれば、もう一度、審議をする必要があるように私は感じますけどね★

 

 

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Writer この記事を書いた人

柴山貴志

株式会社キータウン 代表取締役

「管理」という言葉に漠然と興味があり、2009年に業界へ転身。「賃貸仲介」「賃貸管理」「リノベーション」「売買仲介」「賃貸経営」「WEB戦略」「テナント誘致」「企業セミナー講師」「宅建講師」「不動産コンサル」「調停員登録」、不動産全般をこなす。

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