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相続税対策(生前に墓地・墓石を取得→非課税)墓地ビジネスについて考えてみた

  • 2017.06.21
  • 不動産ニュース情報

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墓地ビジネスできるんじゃないかと思いまして、そのスキームをメモ書き程度で留めておきます。

実行者

  • 墓地を仕入れる人
  • 墓地を販売する人
  • 墓地に墓石を創る(建てる)人

ただ、中原三方同とお寺の人が組んで、墓地をつくることがあるらしいので、簡単には参入ができなさそう。

ただ、ブルーオーシャンなので、勝てる可能性有。なぜなら、墓地を仕入れるための場所の情報を持ってるのは、私たちのほうが格段に多い!!!

墓地・墓石は相続税の非課税財産になることから、生前に取得する場合と相続後に取得する場合とで、相続税額に差が生じます。 しかし、生前にお墓を建てると縁起が悪いと考えている方もいますが、「寿陵(じゅりょう)」と言って逆に縁起が良いと言われているようです
そして、墓地や墓石の購入費用で数百万円の負担が生じますが、相続の発生後に取得しても相続税の計算をする上で何ら控除されることはありません。そればかりか、相続税を支払った後の金額で購入しなければならず、相続税と墓地・墓石の2重の支払が生じてしまいます。現金でもっていたら相続税が課税されますが、墓地・墓石を持っていても、相続税は課税されません。
つまり、墓地・墓石の購入費用×相続税率が節税になります。

いずれ購入するものであるならば、生前に取得することが相続税の節税対策になることや、自分の気に入ったお墓を購入し家族に余計な負担を掛けないといった考え方からも近年では購入をを検討されている方も多いようです。

しかし、これは本人がその気にならないとできないので、簡単に税理士がお勧めする節税対策では無いように思います。そして、生命保険を使った節税もそうですが元気な時にしか、お墓の話や生命保険の話をするのは難しいので、元気なうちに家族でじっくり話し合いましょう。

急いで墓地を購入した場合でも購入費用が未払いでは、非課税財産に係る未払い金は債務控除されないので、節税対策になりません。また、社会通念上において著しく高額な墓石等(たとえば、金の仏像)を購入しても非課税として認められない場合もあります。

相続対策は、元気な時からじっくり取り組む事で効果がでます。

引用:相続税の墓地・墓石の非課税

 

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Writer この記事を書いた人

柴山貴志

株式会社キータウン 代表取締役

「管理」という言葉に漠然と興味があり、2009年に業界へ転身。「賃貸仲介」「賃貸管理」「リノベーション」「売買仲介」「賃貸経営」「WEB戦略」「テナント誘致」「企業セミナー講師」「宅建講師」「不動産コンサル」「調停員登録」、不動産全般をこなす。

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