目次
⑤贈与税
住宅取得税資金の贈与を受けたとき
個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。特に、時価より一ぢるしく低い価格で財産をかった場合や、金銭の支払がないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージが薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意してください。
「暦年課税制度」の計算方法
(1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計ー基礎控除額【110万円】)×税率=税額
※基礎控除が110万円あるので、年間110万円までの贈与については税金がかからないことになります。
住宅取得等資金贈与の非課税特例
- (1)艇用対象となる贈与者、受贈者
- (2)住宅取得等資金とは
- (3)適用対象となる住宅用家屋等の範囲
- (4)入居条件
- (5)適用を受けるための手続
(例)
埼玉県川口市に住むCさん(38歳)は平成29年に住宅を4,000万円で購入するため父親より2,000万円の贈与を受けました。他の要件は満たしており、相続時精算課税制度を併用しないで非課税特例(一般住宅)を適用した場合の平成29年分のCさんの贈与税額は
- ①2,000万円ー700万円=1,300万円
- ②(1,300万円ー110万円)×40%-190万円=286万円
ちなみに軽減の特例がない場合は、贈与税額は次のようになります。
(2,000万円ー110万円)×45%-265万円=585.5万円
相続時精算課税制度
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。
【住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例】
- (1)相続時精算課税制度の選択の特例
- (2)住宅資金特別控除の特例
- (3)相続時精算課税制度の選択の特例の適用を受ける住宅用家屋等の範囲
- (4)適用を受けるための手続
(例)
東京都の世田谷区に住むEさんは、平成29年8月に東京都調布市内の建売住宅を8,000万円で購入しました。購入資金は父親から5,000万円の贈与を受け、3,000万円は銀行ローンとしました。住宅取得資金贈与の非課税と相続時精算課税の要件は満たしているとして両方の特例を適用した場合の相続税額は
- ①5,000万円ー700万円=4,300万円 ※非課税特例(一般住宅)
- ②4,300万円ー2,500万円=1,800万円 ※相続時精算課税
- ③1,800万円×20%=360万円・・・贈与税額
(注)相続時精算課税の受贈財産である4,300万円は相続発生時に相続財産に加算され、納付した相続税額360万円は相続税額から控除され、控除しきれない場合は還付されます。銀行ローンについては、一定の要件のもとに住宅ローン控除の適用を受けることができます。また、相続時精算課税制度の適用を受けた親等から贈与については、贈与税の基礎控除の110万円は適用することができません。