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3.不動産取得時にかかる税金・不動産取得税とは?〜購入後にかかる税金〜

  • 2017.07.19
  • 不動産の税金

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③不動産取得税

【購入後にかかる税金】

土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。そこで、不動産の”取得”ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには官界がありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続よる取得については課税されません。

計算方法

不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額

  • 宅地等についての軽減
  • 軽減を受けるための手続き

(例)

Bさんは、平成29年8月に新築の一戸建ての住まいを5,400万円で購入しました。この一戸建住宅の床面積は、土地が1,800万円で建物は1,500万円です。また、建物の床面積は180㎡で、土地の面積は120㎡です。この場合、住宅および住宅用土地の軽減特例が適用されますが、不動産取得税の計算は以下の通りです。

  • 買取再販の住宅用家屋の軽減

 

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Writer この記事を書いた人

柴山貴志

株式会社キータウン 代表取締役

「管理」という言葉に漠然と興味があり、2009年に業界へ転身。「賃貸仲介」「賃貸管理」「リノベーション」「売買仲介」「賃貸経営」「WEB戦略」「テナント誘致」「企業セミナー講師」「宅建講師」「不動産コンサル」「調停員登録」、不動産全般をこなす。

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