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4.不動産取得時にかかる税金・所得税とは?〜所得税の確定申告のとき〜

  • 2017.07.19
  • 不動産の税金

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④所得税

【所得税の確定申告のとき】

ー住宅ローン控除ー(借入金を有す津場合の減税)

個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれます)などから返済期間の10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになったら年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除が、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。

・控除が受けられる住宅の要件

・控除が受けられないケース

・控除される金額

・控除を受けるための手続き

・特定の増改築に係る住宅ローンの控除の特例

住宅のバリアフリー改修工場に係る住宅ローン控除の特例

住宅の省エネ改修工事に係る住宅ローン控除

多世帯同居改修工事等を行った場合の住宅ローン控除の特例

ー住宅の投資型減税ー

認定住宅を新築または取得した場合の所得税の特別控除

中古住宅の改修工事を行った場合の所得税の特別控除

1省エネ改修工事

2バリアフリー改修工事

3耐震改修工事

4多世帯同居改修工事等

※町費税引き上げに伴う住宅取得に係る住まいの給付金

 

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Writer この記事を書いた人

柴山貴志

株式会社キータウン 代表取締役

「管理」という言葉に漠然と興味があり、2009年に業界へ転身。「賃貸仲介」「賃貸管理」「リノベーション」「売買仲介」「賃貸経営」「WEB戦略」「テナント誘致」「企業セミナー講師」「宅建講師」「不動産コンサル」「調停員登録」、不動産全般をこなす。

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