「もし破産や生活が苦しくなったら【生活保護】を受給したらいい!」
みなさん、この意見に賛同されますか?
私個人の考えでは「賛成」です。
起業する際も、
「もし失敗したら、最悪、生活保護者として再出発すればええか」
と、今でも鮮明に覚えています。
という前置きは置いといて、
前回、生活保護受給方法やサービス内容をお伝えしました。
生活保護者の方は、衣食住の大半を占める「住」に、十分な扶助を受けられます。
しかし、
実際はどのようにして住居を確保して、どのように進めていけばいいか、わからないことが多いです。
今回はそういった不安な面を実例を交えて紹介していきたいと思います。
欲に、このような実例は、福祉事務所や役場の仕事のため、なかなか情報として得ることができない環境になっています。
私たち不動産業は「住」を必要とする人にサービスを提供する仕事です。
今回は生活保護者がどのような流れで住宅を見つけるのかをゆっくり解説していきたいと思います。
目次
生活保護者が新しい家を探す方法
私たち、賃貸不動産業は、福祉の方と連絡を取り合って生活保護者の住まいを一緒になって探すことが頻繁にあります。
今回は、生活保護の方が実際の家探し方法と実例を紹介してきます。
その1:不動産屋に行く
まずは家を見つけないと始まりません。
そのために不動産屋へ向かい、「生活保護を受給します。生活保護者でも住むことができる家ってありますか?」と、聞いてください。
なぜかというと、生活保護の場合だと、審査NGになる可能性があるからです。
中には「生活保護者NG」の不動産屋もあります。
なので、前もって言っていただけた方が紹介できる物件が絞れスムーズな対応が可能になってきます。
その2:物件資料と初期費用の見積書をもらう
よさそうな物件が見つかったら、その物件資料と借りる際の初期費用の見積書をもらいましょう。
その見積書を福祉に持ち込み、金額の確認をしてもらいます。
※福祉事務所によっては、見積書に「不動産会社の印鑑が必要」と言われるケースもあります。
今回は家族世帯のケースでお話していきます。
例)2人家族の場合
これが実際のお見積書に記載されている内容です。
月額賃料
まず、2人の場合の家賃上限が44,000円/月になります。
※駐車場代の5,500円/月はそもそも扶助の対象外になります。
※月額保証料の495円/月などは対象外になる可能性があります。
このように、対象外がある場合は、家賃に含むことが出来るかどうかを不動産屋に相談してみましょう。
今回の場合の44,000円/月を超えた5,995円/月は実費になります。
初期費用
2人の場合の上限が208,000円/月です。
前家賃分の49,995円は初期費用から除外されるので、実質の見積金額は240,400円です。
※鍵交換代の20,000円は扶助の対象外です。
見積金額から上限金額を差し引いた金額32,400円が実費になります。
足が出た場合は、一度、不動産屋に相談してみましょう。
意外と親身になって解決してくれますよ。
その3:福祉事務所へ「家賃の支払期日」の確認をする
基本的な賃料の支払い期日は、【前月27日まで or 末日まで】がほとんどかと思われます。
生活保護受給者の家賃支払いは、毎月福祉事務所から支払いがあります。
しかし、福祉事務所からの支払いは【当月の4日前後】になることが多いので、期日に間に合わないことが一般的です。
このような場合は事前に不動産会社や大家さんに相談しておきましょう。
初っ端から、滞納者扱いになると厄介ですからね。
なんでも、交渉してみて、無理だったら次の手を考えましょう。
その4:引っ越し準備
引っ越しの見積りをとったり、布団の見積りをとったり、リサイクルショップで家電や家具などの見積りを取得して、福祉の方とやり取りを勧め、引っ越しまでバタバタするかと思われます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
生活保護は「生活保護法 第1条 国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活の保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」という理念にある通り、一般社会に復帰するための制度です。
手厚く保護するのもいいですが、もう少し、自立に焦点を当てた取り組みに期待したいものです、
といっても、生活保護制度は十分に活用したほうが良いと思っています。
私も、生活に困ったときは、真っ先に福祉事務所に連絡しますよ。