岡山市中区の不動産のことならキータウン

TOP > ブログ > 不動産の税金 > 2.不動産取得時にかかる税金・登録免許税とは?〜不動産の登記をするときの税金〜

2.不動産取得時にかかる税金・登録免許税とは?〜不動産の登記をするときの税金〜

  • 2017.07.19
  • 不動産の税金

↓当社のサービスはこちら↓

②登録免許税

【不動産の登記をするときの税金】

土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。

登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。

しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。これが、登録免許税と言われるものです。

登録免許税の計算方法

不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額

  • 土地の所有権移転登記等の軽減税率
  • 住宅用の家屋についての軽減
  • 買取再販の住宅用の家屋の軽減

(例)

Aさんは、3,800万円の一戸建て住宅を自分の住宅用として平成29年10年に購入し、土地と建物について移転登記をしました。この住宅に係る固定資産税評価額は、土地が1,200万円、建物が1,400万円である場合の登録免許税は?

住宅に係る軽減税率が適用されるので、次の算式により計算することになります。

  • 土地 1,200万円×1.5%=18万円
  • 建物 1,400万円×0.3%=4,2万円
  • 合計 22.2万円

※仮に住宅の軽減特例が適用されないと

  • 土地 1,200万円×1.5%=18万円
  • 建物 1,400万円×2.0%=28万円
  • 合計 46万円

 

不動産のことでお悩みではありませんか?

お客様の資産管理、出口戦略まで考えて提案が出来る不動産会社は多くありません。キータウンは数少ないその1つです。

キータウンはただ不動産の売買や仲介だけをするだけでなく、不動産を大事な資産と考えて、ベストな不動産の活用方法をご提案できる、コンサルティング型の不動産会社です。

お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

Share この記事をシェアする

Writer この記事を書いた人

柴山貴志

株式会社キータウン 代表取締役

「管理」という言葉に漠然と興味があり、2009年に業界へ転身。「賃貸仲介」「賃貸管理」「リノベーション」「売買仲介」「賃貸経営」「WEB戦略」「テナント誘致」「企業セミナー講師」「宅建講師」「不動産コンサル」「調停員登録」、不動産全般をこなす。

この人が書いた記事をもっと見る

お問い合わせ

Contact

岡山県内ならどこでも無料で
出張・相談いたします

少しでも気になることがございましたら、お気軽にご予約・ご相談ください。
また、ご意見・ご質問等も承っております。
下記のお問い合わせフォーム、またはお電話でお問合せください。

電話でご相談

086-230-1143いい資産

9:30〜18:30
(水・祝日定休)

メールでご相談

オンラインによるご相談も可能です。
まずはメールにてご予約ください。

でご相談

忙しい方でも気軽に、
スピーディーなやりとりが可能です。