③不動産取得税
【購入後にかかる税金】
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。そこで、不動産の”取得”ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには官界がありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続よる取得については課税されません。
計算方法
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
- 宅地等についての軽減
- 軽減を受けるための手続き
(例)
Bさんは、平成29年8月に新築の一戸建ての住まいを5,400万円で購入しました。この一戸建住宅の床面積は、土地が1,800万円で建物は1,500万円です。また、建物の床面積は180㎡で、土地の面積は120㎡です。この場合、住宅および住宅用土地の軽減特例が適用されますが、不動産取得税の計算は以下の通りです。
- 買取再販の住宅用家屋の軽減