④所得税
【所得税の確定申告のとき】
ー住宅ローン控除ー(借入金を有す津場合の減税)
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれます)などから返済期間の10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになったら年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除が、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。
・控除が受けられる住宅の要件
・控除が受けられないケース
・控除される金額
・控除を受けるための手続き
・特定の増改築に係る住宅ローンの控除の特例
住宅のバリアフリー改修工場に係る住宅ローン控除の特例
住宅の省エネ改修工事に係る住宅ローン控除
多世帯同居改修工事等を行った場合の住宅ローン控除の特例
ー住宅の投資型減税ー
認定住宅を新築または取得した場合の所得税の特別控除
中古住宅の改修工事を行った場合の所得税の特別控除
1省エネ改修工事
2バリアフリー改修工事
3耐震改修工事
4多世帯同居改修工事等
※町費税引き上げに伴う住宅取得に係る住まいの給付金