この記事は「境界確定って何?それは重要なことなの??」というような方向けに書いています。
この記事を読むことで安心して、不動産投資を始めることができます。
私はこの岡山エリアで10年間以上、不動産業に従事しています。
現在は、
「賃貸管理・仲介」「売買買取・仲介」「テナント誘致」
「定期借地」「リフォーム・リノベーション」
「講師業(宅建)」「不動産コンサル(資産活用)」、
岡山・大阪を中心に「不動産投資」を行っています★
★CPM(米国公認不動産管理士)が在籍する不動産屋★
「買いたい」
「借りたい」
「売りたい」「貸したい」
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私たちは不動産をロジカルな視点から
お客様それぞれの「想い」にお応えします。
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境界の無い不動産物件には要注意!
「不動産」と「動産」の違いって、簡単に言うと、「動かない」か「動く」かということですよね。
動かない動産って、不動産しかないんですが、その中で、特に私たち不動産屋が注意してみるポイントは、「境界があるのか?お隣との境がどうなっているのか?ブロック塀は誰のものなのか?」といった、どこからの土地が買主の敷地でで、どこが民地と官地の堺なのかをはっきりさせるための、【境界】が有るか無いかです。
そもそも境界とは、下記のようなピンになります。
参照:境界標 | はじめて家を買う人のための不動産コンサルティング
不動産とを所有されていない方は見たことがないかもしれませんし、所有している人も、地面を見ないとわからないようなモノです。
赤色で何か印がついていれば、「ここが境界」ってはっきりわかるのですが、
古い物件の場合、
地面に埋まっていたり、そもそも境界のピンが無くなっていたりする場合があります。
そもそも、なぜそこまで重要!と言われるのかには、理由があります。
境界が重要なシーン1:自分が所有者変更する際
境界のピンを設置するためには、個人ですることも可能ですが、隣地との同意が必要になります。
通常は「土地家屋調査士」と仕業の方にお願いをすることになり、一戸建ての場合、大きさにもよりますが、25万円前後の費用を支払います。
境界確定すると、上記のような境界札が設置され、一番確約する場は「売却時」です。
特に、相続した後に、売却するケースなどは、ブロック塀は自分たちの所有なのか?それとも共有物なのか?などのヒアリングができないため、こういった境界札が非常に重要になります。
境界が重要なシーン2:隣地が所有者変更する際
逆もしかりで、お隣さんが所有者を変更する際にも境界確定する場合がありますので、その際は相手方の費用で境界を確定することになります。
ここでも、境界が元からあれば、確認することなく、そのまま後世に引き継区ぐことが可能になります。
境界が重要なシーン3:境界札が無くなっている際
これは実際にあったことですが、境界確定を行った際、隣地の方の承諾の印鑑をもらえることが出来ず、一か所だけ境界確定が出来なく、大昔に設置された境界のピンが残ったままになりました。
その後、隣地の方が外構工事を行った際、その大昔の境界ピンを飛ばし(壊した)、しかもそれを、勝手に設置しなおしていました。実はこれ、歴とした犯罪行為なんですよ。
【境界毀損罪】となり、こちらは刑法にて
「境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
と記載があります。
また、勝手に境界ピンや杭を抜くことも 【不動産侵略罪】という、こちらも刑法で裁かれますので、注意してください。
もし、相手方がそもそも境界確定の印鑑承諾を行っていれば、復元行為をするだけで、費用は安く済んでいたのですが、境界確定の時に、印鑑にて承諾を行っていなかったために、境界ピン(杭)を飛ばしたことにより、自分たちの費用にて復元を行うはめ(0円で終わっていたことが25万円の実費)になりました。
まとめ
いかがだったでしょうか?
いつ、上記のような状況・トラブルになるかわからないですが、境界を確定することによって、コストがかかるというデメリットはありますが、それ以上にメリットは大きいと感じます。
境界確定を行う際にアドバイスをするとすれば、「主張するところは主張し、最終的に、折り合い点を見つける」ことが非常に大切です。
境界がはっきりしていない不動産を購入する際は十二分に注意しましょう★