岡山市中区の不動産のことならキータウン

TOP > ブログ > 不動産お役立ち情報 > 売買された賃貸物件の賃借人が設置した看板の行方はどうなるの?

売買された賃貸物件の賃借人が設置した看板の行方はどうなるの?

  • 2007.12.23
  • 不動産お役立ち情報

↓当社のサービスはこちら↓

今日は判例ついての記事です。

「賃貸物件の売買にあたり、賃借人が設置した看板の撤去請求が権利濫用として否定された」

所有者が変わっても、設置した看板等は引き続き使用ができる。という、内容です。

詳細内容について

建物1Fを建物賃貸借契約をしていたAさん。(事業用店舗として契約)

看板設置についても旧所有者はOKしていた。(費用は賃借人負担)

その後、店舗としての賃貸物件は売買され、立ち退き請求と看板撤去請求がありました。

原審では立ち退き請求は棄却されたが、看板撤去請求は認められました。

その後、賃借人は上告し、看板撤去請求も棄却された。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

という内容になります。

争点はどこにあったのか?

今回の争点は

売買時に

  • ①【賃借権の負担等が買主に継承されること、建物には看板等がある】ということがしっかりと売買契約書に明記してあったか
  • ②【賃貸物件とは離れているところにある設備(看板や駐車場、駐輪場)】だったのか

ということがあげられます。

賃貸借関係の存続は、民法改正で明文化

現行民法にはそのような記載がなく、もし、売買契約書に【継承】という内容が記載されていなかったら、上告は棄却されていたかもしれません。

しかし、これは裁判所でも判断が分かれる事案です。

どちらにせよ、新賃貸人か賃借人がのどちらかが被害を被ることになります。

私だったらどういう対応をとるか?

私の場合、賃貸物件の売買を行う際には、特約事項に20を超える文言をびっしり記入し、重要事項説明の際には、こと細かく説明します。当たり前だと思っていることも、一般論では通じないことも多々ありますので、定型文として記載することを心がけています。

後に旧賃貸人、新賃貸人、賃借人、宅地建物取引士、その他関係者がトラブルにならないために、しっかり知識をもって説明しましょう。

不動産のことでお悩みではありませんか?

お客様の資産管理、出口戦略まで考えて提案が出来る不動産会社は多くありません。キータウンは数少ないその1つです。

キータウンはただ不動産の売買や仲介だけをするだけでなく、不動産を大事な資産と考えて、ベストな不動産の活用方法をご提案できる、コンサルティング型の不動産会社です。

お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

Share この記事をシェアする

Writer この記事を書いた人

柴山貴志

株式会社キータウン 代表取締役

「管理」という言葉に漠然と興味があり、2009年に業界へ転身。「賃貸仲介」「賃貸管理」「リノベーション」「売買仲介」「賃貸経営」「WEB戦略」「テナント誘致」「企業セミナー講師」「宅建講師」「不動産コンサル」「調停員登録」、不動産全般をこなす。

この人が書いた記事をもっと見る

お問い合わせ

Contact

岡山県内ならどこでも無料で
出張・相談いたします

少しでも気になることがございましたら、お気軽にご予約・ご相談ください。
また、ご意見・ご質問等も承っております。
下記のお問い合わせフォーム、またはお電話でお問合せください。

電話でご相談

086-230-1143いい資産

9:30〜18:30
(水・祝日定休)

メールでご相談

オンラインによるご相談も可能です。
まずはメールにてご予約ください。

でご相談

忙しい方でも気軽に、
スピーディーなやりとりが可能です。