今回は不動産に関わる法律についてお話します。
というのが、私たち、不動産業者は意外と現場仕事が多く、知識のブラッシュアップに時間が中々取れないのが実情です。特に繁忙期は、ゆっくり椅子に座ることもできません。
今回は売買に関わる内容が大半を締めますが、知っておいたら、お客様へのサービス内容が増すようになるでしょう。
目次
1.土地に関する固定資産税の負担調整措置等の延長及び税負担の据え置き措置
1:土地に係る固定資産税について「現行の負担調整措置」「市町村等が一定の税負担の引き下げを可能とする条例減額制度の定期用期限が 3年間(令和6年3月31日まで)延長されます
2:今般のコロナ禍の経済状況に対応するため令和3年度は、評価替えを行った結果、課税額が上昇するすべての土地について、令和2年度額に据え置かれます。
2.土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の延長
「令和5年3月31日まで2年間延長」
(土地売買の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減税率) 所有権の移転登記 2.0% → 1.5%
3.既存住宅の買取再販に係る不動産取得税の特例措置の延長
「令和5年3月31日まで2年間延長」
買取再販庁舎が既存住宅を取得し一定のリフォームを行った後、その住宅をエンドユーザーに販売する場合
【住宅部分】築年月日に応じて課税標準から以下の額を控除
- 平成9年4月1日~ → 控除額 1,200万円
- 平成元年4月1日~平成3年3月31日 → 控除額 1,000万円
- 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 → 控除額 450万円
- 昭和56年7月1日~昭和6年3月30日 → 控除額 420万円
- 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 → 控除額 350万円
【敷地部分】
※要件:対象住宅が「安心R住宅」である場合または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合
※減額内容:⑴45,000円 ⑵土地1㎡あたり評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%のいずれか多い方を減額
4.土地等に係る不動産取得税の特例措置の延長
「令和6年3月31日まで3年間延長」
(不動産取得税に係る軽減措置)
■住宅及び土地の取得に係る税率の特例措置 原則4% → 3%
■宅地等の取得に係る課税標準を2分の1とする特例措置
5.住宅ローン減税の控除期間の延長措置の適用の延長
「令和4年12月31日まで2年間延長」
⑴消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次に定める期間内に契約した場合、控除期間を13年間とする特例について、令和4年12月31年の入居分まで2年間延長されます
※新築注文住宅:令和2年10月1日~令和3年9月30日までの契約
※分譲住宅、宅建業者売主の既存住宅及び増改築:令和2年12月1日~令和3年11月30日までの契約
⑵上記の場合においても、合計所得金額1,000万円以下の者について、床面積40㎡以上50㎡未満である住宅の用に供する家屋についても適用の対象となります。
【新築注文住宅】【分譲住宅、宅建業者売主の既存住宅及び増改築】
■10年間控除率 1%
■11年目から13年目の3年間は次のいずれか少ない金額
・借入金年末残高の1%
・建物購入価格の2%÷3
※増改築した場合は増改築等に係る費用の額
【個人間の既存住宅の売買(消費税が課税されない場合】
■10年間控除率 1%
6.災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置の創設
「令和3年12月31日まで2年間延長」
災害ハザードエリア(災害レッドゾーン、浸水ハザードエリア等9から安全な区域への移転を促進するため、市町村がコーディネートした策定した防災移転し円形悪に基づき施設又は住宅を移転する場合、移転先として取得する土地建物について、以下の措置がとられます
■登録免許税:所有権移転登記 本則2%→1% 地上権等の設定登記 本則1%→0.5%
■不動産取得税:課税標準から1/5控除
7.特例措置
⑴老朽化マンションの建て替え等の促進に係る措置
用除却認定マンションの対象の拡充や団地型マンションにおける敷地分割制度の創設に関する税制上の所要の措置
⑵地域福利増進事業に係る特例措置(固定資産税、都市計画税)
「令和5年3月31日まで2年間延長」
⑶特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除の延長(所得税、法人税等)
※ただし、適用対象から開発許可を受けて行われる一段の宅地造成事業が除外
⑷相続税等納税猶予農地を公共事業用地として譲渡したものに対する利子税の免除特例措置(相続税、贈与税)
「令和8年3月31日まで5年間延長」
⑸特定住宅被災市町村の「区域内にある土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の特例措置の延長(所得税、法人税等)
「令和5年3月31日まで2年間延長」
8.住宅取得支援策について
⑴住宅取得支援贈与制度の拡充
・令和3年4月1日から12月31日までの契約について、令和2年の非課税額(最大1,500万円)を維持
・合計所得金額が1,000万円以下の者について、住宅の面積要件の下限を40㎡に引き下げ(現行:面積要件下限50㎡以下)
⑵住まい給付金の適用期限延長
住宅ローン減税の契約期間と入居期限の延長、床面積要件の緩和に応じた措置を実施予定
⑶グリーン住宅ポンと制度の創設(予算成立が前提)
一定の省エネ性能等を有する住宅の新築やリフォームを行う場合、または一定の要件等を満たす既存住宅の購入を行う場合、商品や一定の追加工事と交換可能なポイントを寄与
最後に
今回の税制改正によって、「買いたい」「売りたい」を検討している方は、それぞれ適用できる制度を把握することが大切です。
すべてを理解するのは難しいと思われますので、専門家のアドバイスを聞きながら判断することをお勧めします。
もちろん、わからないこと、知りたいことなどがございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。