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【2018】知らないと危ない不動産に関する民法改正

  • 2018.10.21
  • 不動産に関する法律

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岡山市のCPM(米国公認不動産経営管理士)は【キータウン*KEY TOWN】

先日、宅建協会の研修に行ってきました。。。300人ぐらいいたのかな~。みんな駐車場が停めれなくてブーブーゆーてました(笑)

今回の題材は「民法改正」

改正の内容は

  1. 従来の判例理論、通説と明確化したもの
  2. 従来の民法を変更したもの
  3. 新たな考え方を導入したもの

【1】賃貸借

604条 賃貸借の存続期間

存続期間:50年(今までは上限20年)

※借地借家法は契約期間の上限なし

 

606条の2 賃貸人による修繕等

賃借物の修繕が必要である場合

賃借人の修繕権を取得(今までは、賃借人の修繕権はない)

 

611条 賃借物の一部の滅失(火事・地震など)等による賃料の減額・解除

賃貸借物の一部が滅失そのほかの事由により使用及び収益することがきなくなった場合(今までは「使用できなく」という部分がなかった)

 

621条 賃借人の原状回復義務

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下その条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(こちらは任意規定なので、別に記載しなくてもOK。自由な条文でOK。)

 

【2】債権法

404条 法廷利率

年3%(今までは 5% or 6%)

 

458条の3 主たる債権者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務

(1)主たる債権者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失した時は、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から「2ヵ月以内」に、その旨を通知しなければならない。

(2)前項の期間内に同行の通七をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債権者が期限の利益を喪失した時から同行の通知を現にするまでに生じた遅延損害金に係る保証債務の履行を請求することができない。

(3)第二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない(保証会社が保証人の場合は「不要」

 

465条の2 個人根保証契約の保証人の責任

違約金又は損害補償の額について、極度額を定めなければならない(目安として、賃料の2年 or  4倍)

 

まだまだたくさん改正内容がありますが、使いそうな内容は以上の内容でした。

 

最後に

実際、内容が変更になっても、実務を通して再度勉強することになるので、法律は法律の専門家に任せた方がよいでしょう。

しかし、知っているのと知らないのでは初動が変わってくるのでスマートな考えをもって対応していきましょう。

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Writer この記事を書いた人

柴山貴志

株式会社キータウン 代表取締役

「管理」という言葉に漠然と興味があり、2009年に業界へ転身。「賃貸仲介」「賃貸管理」「リノベーション」「売買仲介」「賃貸経営」「WEB戦略」「テナント誘致」「企業セミナー講師」「宅建講師」「不動産コンサル」「調停員登録」、不動産全般をこなす。

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