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「離婚したいけどできない」ならまずは「別居」すべき理由

離婚で役立つコラム21/03/13

この記事は「離婚についてどうしようか悩んでいる、誰にも相談できない、近親者にはあまり知られたくない。人並みに幸せになりたい。」というような方向けに書いています。

この記事を読むことで失敗しない離婚。失敗しない人生を送ることができます。

私は岡山エリアで10年間以上、不動産業界に従事しています。
不動産に従事していると、自然と結婚・離婚といった人生に関わるご相談が多くなり、いつの間にか離婚相談のエキスパートになっていきました。

また、私自身も離婚を経験していることもあり、的確かつ具体的にアドバイスを致します。離婚のしんどさを経験しているからこそ、皆さんには安心して前に進んでもらいたい、そんな思いでこの情報を発信しています。また、離婚等のアドバイスは無料で行っています。あくまで「私」と「お客様」の経験談からお話をしています。

弁護士や金銭のからみがないため、中立にお話をしますので、離婚で悩んでいる方はLINEや電話にてご連絡下さい。

現在は、「賃貸管理・仲介」「売買買取・仲介」「テナント誘致」「定期借地」「リフォーム・リノベーション」「講師業(宅建)」「不動産コンサル(資産活用)」、そして岡山・大阪を中心に「不動産投資」を行っています★

★CPM(米国公認不動産管理士)が在籍する不動産屋★

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離婚という人生の新しい一歩
それぞれの「想い」に寄り添います
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離婚相談の中で見えてきたこと

離婚といえば、

  • 「不幸」
  • 「マイナス」
  • 「悪」

上記のようなワードが連想されます。

実際に深刻に悩まれている方が8割以上です。

その中でも、ここ1年で増えてきた相談内容があります。

「離婚したいけど、できない」

離婚したけりゃ離婚すればいい!と思っているかもしれませんが、当の本人は深刻に悩んでいます。

様々な内容で悩んでいるのですが、やはり「離婚後の生活が不安」と皆さん口々に言われます。

ここに関しては、厳しく言いますが、

  • 不安なら離婚せずに今の生活を続ければいい。
  • 不安と戦えないなら離婚しない方がいい。
  • 不安に打ち勝つ覚悟がある方だけが幸せをつかむ。

この段階をクリアした方が次に迫ってくる悩みとは、「法的な問題」です。

特に「離婚理由が明確ではない離婚」はちょっと難しいです。

「離婚理由が明確ではない」離婚の難しさ

  • なんとなく相手がイヤ!
  • 生理的に無理!
  • 同じ空間にいるのが苦痛!

上記のないようで離婚理由を申請しても認められないでしょうねwww

相手さんからしたら非常に失礼ですが、これも夫婦。
赤の他人が同じ屋根の下に暮らすのです。
自然なことかもしれませんね。

この状態で離婚を申請しても、相手方が拒めば、間違いなく離婚はできません。

なぜなら、「夫婦関係が破綻していない」からです。

どうやったら夫婦関係が破綻するのか

一概に「どうやったら」という方法はありません。
最終的に調停員や裁判官が判断するので。

ただ、破綻している理由の一つとして使えるのは「別居」です。

つまり離婚したいなら、まずは「別居」しましょう。

またその別居期間が長ければ長いほど、離婚に近づきます。
期間としては、早くて6ヶ月、長くて5年ほど。

別居開始日 = 財産分与対象の基準日

別居を開始するということは、臨戦態勢が整ったという事かと思われます。

決して、思い立って家を飛び出て、何も準備できてない状態で別居を開始した、ということが無いように気を付けましょう。

別居前に、離婚に向けた準備を行ってから別居しましょう。

この別居を開始した時が、財産分与の基準日になります。

通帳の整理、タンス預金の整理、書類の整理、やることはたくさんありますので、またお話しします。

まとめ

離婚したい。でも別居する勇気がない。

そんな方はお相手さんに出て行ってもらうように言ってください。

同じ空間にいると離婚の準備もできませんし、そもそも苦痛だと思います。

どこかで「私は悪くない」と思われているあなた!!!
おそらく、お相手さんも同じことを思っています。
もしかしたら、お相手さんは既に離婚に向けて準備を始めているかもしれません。

離婚に関しては、

準備9割実践1割
(事業は全くの逆ですがwww)

準備したもん勝ちです!

最後に

離婚は不動産と同様、同じ事例はありません。
あくまで私たちが経験した内容でのアドバイスになりますので「絶対」はありません。

専門的な法律が必ず絡んでくるので、しっかりと自分で理解して納得して前に進みましょう。

言葉集

慰謝料(いしゃりょう)

離婚で求める給付の一つです。 不貞行為、暴力など違法な事由があれば慰謝料が発生します。相場は200万円~300万円(裁判官によって異なる)。通常は双方の話し合いで金額が確定します。交渉力の見せ所だが、粘り過ぎると悪化するケースも有。

家庭裁判所(かていさいばんしょ)

離婚や相続等の家庭の問題を扱う裁判所です。 家庭裁判所の手続きには、訴訟のほか、調停や審判もあり、刑事関係では、少年事件も家庭裁判所が扱います。

協議離婚(きょうぎりこん)

裁判所を利用せずに夫婦での話し合いで成立する離婚のこと。 この離婚が一番楽です。夫婦間で揉めなければ、協議離婚で終わります。離婚に伴う諸条件はお互いで「後で」決めることにして、「先に」協議離婚届だけ提出してしまうこともできます。

強制執行(きょうせいしっこう)

相手が約束を守らない場合に裁判所の助力で強制的に約束を守らせる方法です。 基本は「金銭効力」です。お金を支払う約束については 相手の給料を差し押さえたり、相手の持つ不動産を競売にかけたりできます。

居所指定権(きょしょしていけん)

子どもの住む場所を決める権利で、親権者の権利。この権利に基づいて、親権者の自分と一緒に住むということになります。

公正証書(こうせいしょうしょ)

公証役場で公証人が作る文書。慰謝料が分割払いの時や、養育費、今後の取り決め等行うときは、公正証書をまくことをお勧めします。

婚姻費用(こんいんひよう)

別居中の妻子の生活費のことをいいます。
妻側:別居になれば、早急に婚姻費用を請求しましょう。
夫側:基本的に支払う義務がありますが、別居の原因が妻にあることが明らかであれば払わなくても良いとも言われています。

裁判離婚(さいばんりこん)

調停でも離婚の話がつかない場合の最終手段です。時間も費用もかかります。家庭裁判所で、訴訟手続が行われます。最後は、裁判官が判決で一刀両断に結論を出しますので、相手がごねている場合は効果があります。しかし裁判離婚になっても、その過程で「和解」という話し合いで離婚が成立し判決までいかないことの方が多いです。弁護士としては判決を出す権限がある裁判官がしきるので、白か黒かのどちらかが出て、白なら成果報酬、黒なら諸経費と、必ずクライアントからお金がもらえるので嬉しい制度でしょう。

親権(しんけん)

基本的には、子供の面倒を見る権利のことです。しかし実際に面倒を見る権利は「監護権」といってこの「監護権」を親権と別の人にする場合もあります。監護権がない親権となると子供名義の不動産処分等の場合以外はあまり意味が無いかもしれません。なお、親権は戸籍に記載されます。

親権者(しんけんしゃ)

親権を持つ親。父母が結婚中は、父母がともに親権者となる「共同親権」ですが離婚すると、親権は父母どちらかに決めなければなりません。親権者となった父または母が死亡するなどしていなくなってしまったときは家庭裁判所が定めた未成年後見人が親権者代わりになります。

親権者変更の申し立て(しんけんしゃへんこうのもうしたて)

離婚時に決めた親権を変更したいときは家庭裁判所の審判か調停で変更すること。

身上監護権(しんじょうかんごけん)

実際に子どもの面倒をみたり教育したりする権利です。通常は、親権者が身上監護権を持ちますが離婚後に親権者とは別に「監護権者」を決め「監護権者」がこの権利をもつこともあります。

セックスレス(せっくすれす)

セックスレスは離婚原因に認められます。片方が求めているのに、片方が拒絶している場合は離婚原因になる可能性が高いでしょう。しかし、すぐに離婚できるとも限りません。あくまで離婚理由の一つの要素です。

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