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【9割】の方が相談する離婚時の「財産分与」と「不動産の扱い」

離婚で役立つコラム25/05/15

「離婚は気持ちだけの問題じゃない」

実は離婚で最も揉めやすいのが、「お金」や「家」といった財産分与に関することです。

もちろん、私の場合は子どもの「親権」や「養育費」なども揉めに揉めました💦
しかし、それ以上に揉めたのが「お金」や「家」でした。

特に不動産を所有している場合、名義・ローン・売却・住み続けるかなど判断すべきポイントが山ほどあります。

今回は、実際に多くのご相談を受ける中で9割の方が悩まれている
「離婚時の不動産と財産分与の正しい考え方」を、経験者の目線でわかりやすく解説します。


■ 財産分与の対象になる「共有財産」とは?

離婚時に分ける対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた「共有財産」です。

  • 預貯金
  • 有価証券・保険
  • 自動車・家具・家電
  • そして最も重要な「不動産(持ち家など)」

一方で、結婚前に取得した財産相続・贈与で得たものは「特有財産」として分与の対象外になるのが一般的です。

【まとめ】財産分与の対象になるもの

項目内容例
お金現金、預貯金など
生命保険
有価証券
不動産一戸建て、マンション、土地など
年金
退職金

財産分与の対象にならないもの

項目内容例
独身時代の貯金
嫁入り道具として持参した家財
どちらかの親から相続した遺産
別居後に築いた財産

■ 家やマンションはどうなる?不動産の評価方法

不動産を分与するには、まずその価値を「適正に評価」する必要があります。

主に以下の方法が使われます:

  • 実勢価格(今売れるとすればいくらか)
  • 固定資産税評価額
  • 路線価(相続税評価の基準)

実務では、不動産会社による無料査定や、不動産鑑定士の評価を用いることもあります。
感情ではなく「時価ベース」で冷静に判断することがポイントです。


■ 名義が夫(または妻)だけの場合は?

よくある誤解が、「名義が夫(または妻)だけなら、その人のもの」という考え方

実際には、婚姻中に購入した不動産は名義に関係なく「共有財産」として扱われます。

そのため、以下のような方法で調整が可能です:

  • 名義変更
  • 代償分与(もう一方に現金で補填)
  • 共有状態を継続(おすすめしない)

専門家のサポートがあるとスムーズに進められます。


■ 住宅ローンが残っている場合の注意点

住宅ローンが残っていると、財産分与はさらに複雑になります。

契約者が単独名義であっても、家自体は共有財産として分ける対象になる場合が多いです。

よくある対応方法は以下の通りです:

  1. 売却してローンを完済。残金を分ける
  2. 一方が住み続け、他方に代償金を払う
  3. 名義変更(ただし金融機関の同意が必要)

不動産・法律・金融の連携が必要なので、専門家に相談するのが賢明です。


■ 実際のご相談事例

【相談例①】夫名義のマンションを妻が住み続けたい
住宅ローンの残債がある状態でしたが、不動産査定を実施し、妻がローンを引き継いで代償分与。
名義変更も金融機関と調整し、スムーズに解決しました。

【相談例②】持ち家を売却して現金分配
離婚調停の前に相談を受け、売却価格と必要経費の予測を提示。
納得のうえ、売却 → 精算 → 分配という流れを実現しました。


■ 離婚は心身ともに大変です

私は離婚経験者です。

離婚当時の「辛さ」「苦しさ」「誰にも相談できない孤独」は、経験した人にしかわかりません。

だからこそ今、同じ悩みを抱えている方に少しでも力になりたいと思い、このサイトを無料で相談を受けています。

「誰にも相談できない」「家のこと、どうすればいいの?」
そんな悩みがある方は、どうか一人で抱え込まないでください。

当相談窓口では、離婚・財産分与・相続に精通した専門チームが、完全無料で対応しています。


■ まとめ:離婚時の「家」と「お金」の整理術

  • 名義が片方でも婚姻中に買った家は「共有財産」
  • 不動産の価値は冷静に「時価評価」で
  • 住宅ローンがあるなら金融機関との調整が必須
  • 感情ではなく、仕組みとプロに任せることが大切

■ お気軽に無料相談をご利用ください

「まだ離婚するか迷っている段階…」「こんなことで相談していいの?」
そんな方こそ、まずは話してみてください。 ▶ 無料相談はこちらから

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