「離婚は気持ちだけの問題じゃない」
実は離婚で最も揉めやすいのが、「お金」や「家」といった財産分与に関することです。
もちろん、私の場合は子どもの「親権」や「養育費」なども揉めに揉めました💦
しかし、それ以上に揉めたのが「お金」や「家」でした。
特に不動産を所有している場合、名義・ローン・売却・住み続けるかなど判断すべきポイントが山ほどあります。
今回は、実際に多くのご相談を受ける中で9割の方が悩まれている
「離婚時の不動産と財産分与の正しい考え方」を、経験者の目線でわかりやすく解説します。
■ 財産分与の対象になる「共有財産」とは?
離婚時に分ける対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた「共有財産」です。
- 預貯金
- 有価証券・保険
- 自動車・家具・家電
- そして最も重要な「不動産(持ち家など)」
一方で、結婚前に取得した財産や相続・贈与で得たものは「特有財産」として分与の対象外になるのが一般的です。
【まとめ】財産分与の対象になるもの
項目 | 内容例 |
---|---|
お金 | 現金、預貯金など |
生命保険 | – |
有価証券 | – |
不動産 | 一戸建て、マンション、土地など |
車 | – |
年金 | – |
退職金 | – |
財産分与の対象にならないもの
項目 | 内容例 |
---|---|
独身時代の貯金 | – |
嫁入り道具として持参した家財 | – |
どちらかの親から相続した遺産 | – |
別居後に築いた財産 | – |
■ 家やマンションはどうなる?不動産の評価方法
不動産を分与するには、まずその価値を「適正に評価」する必要があります。
主に以下の方法が使われます:
- 実勢価格(今売れるとすればいくらか)
- 固定資産税評価額
- 路線価(相続税評価の基準)
実務では、不動産会社による無料査定や、不動産鑑定士の評価を用いることもあります。
感情ではなく「時価ベース」で冷静に判断することがポイントです。
■ 名義が夫(または妻)だけの場合は?
よくある誤解が、「名義が夫(または妻)だけなら、その人のもの」という考え方。
実際には、婚姻中に購入した不動産は名義に関係なく「共有財産」として扱われます。
そのため、以下のような方法で調整が可能です:
- 名義変更
- 代償分与(もう一方に現金で補填)
- 共有状態を継続(おすすめしない)
専門家のサポートがあるとスムーズに進められます。
■ 住宅ローンが残っている場合の注意点
住宅ローンが残っていると、財産分与はさらに複雑になります。
契約者が単独名義であっても、家自体は共有財産として分ける対象になる場合が多いです。
よくある対応方法は以下の通りです:
- 売却してローンを完済。残金を分ける
- 一方が住み続け、他方に代償金を払う
- 名義変更(ただし金融機関の同意が必要)
不動産・法律・金融の連携が必要なので、専門家に相談するのが賢明です。
■ 実際のご相談事例
【相談例①】夫名義のマンションを妻が住み続けたい
住宅ローンの残債がある状態でしたが、不動産査定を実施し、妻がローンを引き継いで代償分与。
名義変更も金融機関と調整し、スムーズに解決しました。
【相談例②】持ち家を売却して現金分配
離婚調停の前に相談を受け、売却価格と必要経費の予測を提示。
納得のうえ、売却 → 精算 → 分配という流れを実現しました。
■ 離婚は心身ともに大変です
私は離婚経験者です。
離婚当時の「辛さ」「苦しさ」「誰にも相談できない孤独」は、経験した人にしかわかりません。
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■ まとめ:離婚時の「家」と「お金」の整理術
- 名義が片方でも婚姻中に買った家は「共有財産」
- 不動産の価値は冷静に「時価評価」で
- 住宅ローンがあるなら金融機関との調整が必須
- 感情ではなく、仕組みとプロに任せることが大切
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